名義変更の手続きが行われていない可能性がある

自動車税は毎年4月1日時点での所有者(ローン利用などで所有者名が信販会社などになっている場合は使用者)がその年1年分を納める。

もし3月末までに売却したのに次の年の納税通知書が送られてきたとするなら、考えられるのはなんらかの事情で車の名義変更がされていないということ。この場合、すぐに買取店に連絡をして、納税通知書が送られてきたことを報告しよう。万が一、名義変更が遅れていることが発覚した場合は、どのように対処するのか買取店に確認すること。

このように、車を手放しても名義変更されていないと自動車税の納税通知書が届いてしまう。売却時に、名義変更後の車検証のコピーを送ってもらうようにして、確認を取るようにしたい。

ただし、売却したのが4月の場合、納税義務はあくまで4月1日時点の所有者(使用者)にあるので、4月下旬~5月上旬に届く納税通知書に対しては、あなたが納税しなくてはいけない。

また3月に車を売却した場合は、名義変更が3月中に間に合うのか、もし間に合わないのであれば自動車税についてどう扱うのか、買取店に確認しておこう。

text/ぴえいる