廃車で還付されるのは、税金関係だけではない。自賠責保険や任意保険も還付対象となる。税金と違い、これらは自ら解約手続きを行う必要があるので、ここで確認しておきたい。

自賠責保険料の還付

自賠責保険の有効期間が1カ月以上残っていれば、還付が受けられる。

抹消登録の際に証明書をもらい、そのコピーを持って各保険会社の窓口に出向き、解約手続きを行う。その解約日を起算日とし、未経過分が払い戻されることになる。この際、保険の代理店では解約手続きを行えないので注意したい。郵送にも対応してくれる保険会社もあるので、一度電話で問い合わせたほうがいい。

抹消登録の際の証明書とは、一時抹消登録の場合は「一時抹消登録証明書」か「現在登録証明書」、永久抹消登録の場合は「現在登録証明書」のこと。

「一時抹消登録証明書」は一時抹消登録をすればもらえる。永久抹消登録ではこのような証明書が発行されないが、永久抹消登録後、登録事項等証明書の交付を請求することで「現在登録証明書」を入手できる。一時抹消登録で現在登録証明書を入手する場合も同様に請求する必要がある。

解約時にはそのほかに、印鑑(実印でなくてよい)・自賠責保険証明書・振り込み先がわかるもの(預金通帳など)・本人確認ができるもの(免許証など)が必要になる。

払い戻される金額は、下記表のとおり。例えば9月30日が満了日で解約が8月中ならば1カ月分が払い戻されることになる。

■自賠責保険料の還付額

(単位 円)

14カ月以上25カ月までの契約(その1)
車種/未経過期間 24カ月 23カ月 22カ月 21カ月 20カ月 19カ月 18カ月 17カ月 16カ月 15カ月 14カ月 13カ月
自家用自動車 16,440 15,740 15,050 14,360 13,670 12,980 12,290 11,600 10,910 10,210 9,520 8,830
軽自動車 16,030 15,350 14,680 14,000 13,330 12,650 11,980 11,300 10,630 9,950 9,280 8,610
14カ月以上25カ月までの契約(その2)
車種/未経過期間 12カ月 11カ月 10カ月 9カ月 8カ月 7カ月 6カ月 5カ月 4カ月 3カ月 2カ月 1カ月
自家用自動車 8,140 7,460 6,780 6,110 5,430 4,750 4,070 3,390 2,710 2,040 1,360 680
軽自動車 7,930 7,270 6,610 5,950 5,290 4,630 3,970 3,300 2,640 1,980 1,320 660

(単位 円)

13カ月以下の契約
車種/未経過期間 12カ月 11カ月 10カ月 9カ月 8カ月 7カ月 6カ月 5カ月 4カ月 3カ月 2カ月 1カ月
自家用自動車 8,300 7,600 6,910 6,220 5,530 4,840 4,150 3,460 2,770 2,070 1,380 690
軽自動車 8,100 7,530 6,750 6,070 5,400 4,720 4,050 3,370 2,700 2,020 1,350 680

※令和3年3月31日までの自賠責保険料で算出

※自賠責保険料は令和2年4月1日および令和3年4月1日に変更されています

自賠責保険料の還付に必要な書類

・抹消登録の際の証明書
一時抹消登録の場合は、「一時抹消登録証明書」か「現在登録証明書」、永久抹消登録の場合は、「現在登録証明書」のこと。「一時抹消登録証明書」は、一時抹消登録をすればもらえる。永久抹消登録ではこのような証明書が発行されないが、永久抹消登録後、登録事項等証明書の交付を請求することで「現在登録証明書」を入手できる。一時抹消登録で現在登録証明書を入手する場合も同様に請求する必要がある。

・印鑑(実印でなくてよい)

・自賠責保険証明書

・本人確認ができるもの(免許証など)

自動車任意保険の解約返戻金

解約は契約者の任意であり、したがって抹消登録の証明書等は不要となる。解約は保険会社またはその代理店に連絡すればよい。解約日は抹消登録と関係なく、解約手続きが終了した日が解約日となるので注意したい。解約返戻金は各保険会社により算出方法が異なるので、解約時に確認しよう。

廃車後すぐ別の車に乗り替える場合の、等級の引き継ぎ方法などは保険会社に確認を。また、しばらく乗らない場合は中断手続きをとって、乗る際になったら等級をそのまま引き継ぐ方法もあるので、解約時に保険会社と相談するといい。