条件次第で自動車重量税、自動車税、自賠責保険料が還付されます。

廃車にすると条件次第で自動車重量税、自動車税、自賠責保険料が還付されます。さらに自動車任意保険も、解約返戻金として戻る場合があります。

まず自動車重量税は、車検の残期間が1カ月以上あれば残期間に応じた月割り額の還付を受けることができます。
手続きは次の通り。解体届出および永久抹消登録の申請書に、自動車重量税還付に関する記入欄があります。ここに還付先となる口座番号や金融機関名などを記入して運輸支局に提出すると、自動的に税務署へ申請されて還付金が振り込まれるようになっています。

自動車税は、一時抹消登録または永久抹消登録が行われた月をもとに、残りの期間分が還付されます。還付手続きは自動的に行われるので、特に何もする必要がありません。後で還付に関する通知が来ます。
なお、3月に一時抹消登録または永久抹消登録を行った場合は還付金は0円です。ただし以後、自動車税の請求はありません。

自賠責保険料は、残りの期間が1カ月以上ある場合は月割りで払い戻されます。こちらは自分で保険会社に対し解約手続きをする必要があります。必要になる書類は一時抹消登録証明書か現在登録証明書と、自賠責保険証明書、さらに印鑑(実印でなくてよい)・振込先がわかるもの(預金通帳など)・本人確認ができるもの(免許証など)が必要になります。
注意したいのは、廃車にした日ではなく、保険の解約日を基準に払い戻されるので、廃車後すぐに手続きするようにしましょう。なお保険の代理店では手続きを行えません。

自動車任意保険に加入していて、最初に一括で保険料を納めている場合は、残りの期間分を月割りで返戻してもらえます。こちらも廃車にした日などは関係なく、解約した日が基準となります。保険会社に連絡し、用意された書類に署名・捺印などをすればOKです。