ユーザーが解約手続きをしないと戻ってこないお金があります

自賠責保険料は、車検の際に次の車検時までの分を納めています。車検残のある車を廃車した場合、残りの期間が1カ月以上ある場合は月割りで払い戻されます。
ただし気をつけたいのは、自動車重量税の還付申請が廃車手続きの流れの中で行えたり、自動車税の還付が自動的に行われるのに対し、自賠責保険料の還付は、ユーザー自らが、各保険会社に対して解約手続きをしなければいけないということです。

自賠責保険料の還付の際の、月割り額を決める基準となるのは廃車した日ではなく保険の解約日です。ユーザーが下記の書類を窓口へ持参し、解約手続きをする必要があります。

・「一時抹消登録証明書」か「現在登録証明書」(一時抹消登録の場合)
・「現在登録証明書」のコピー(永久抹消登録の場合)※「現在登録証明書」は運輸支局で請求すればもらえる
・認印
・自賠責保険証明書
・振り込み先がわかるもの(預金通帳など)
・本人確認ができるもの(免許証など)

なお解約は保険代理店では行えません。ただし郵送にも対応してくれる保険会社もあるので一度電話で問い合わせてみましょう。

なお、自動車任意保険に加入していて、最初に一括で保険料を納めている場合は、そちらも残りの期間分を月割りで返戻してもらえます。こちらも廃車にした日などは関係なく、解約した日が基準となります。保険会社に連絡し、用意された書類に署名・捺印などをすればOKです。