R1-05 所有者が亡くなったのですが、廃車手続きはできますか?
カテゴリー: 廃車の手続きに関するQ&A
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通常の廃車手続きに加えて戸籍謄本などを用意しましょう
所有者が亡くなっても、その愛車を廃車にすることは可能です。廃車には一時抹消登録+解体届出と、永久抹消登録のいずれかの手続きが必要ですが、一時抹消登録+解体届出の場合は相続が絡むので、その方法は一概には言えません。詳しくは遺族から最寄りの運輸支局に問い合わせるようにしてください。
なお、永久抹消登録する場合は、下記の書類が必要です。
・亡くなった人の、亡くなった日付の入った戸籍謄本
※申請人の名前が入ったものが必要です。
・車検証
・ナンバープレート
・申請者の実印
・印鑑証明書(発行から3カ月以内のもの)
・解体にかかわる移動報告番号(リサイクル番号)
・解体報告記録のなされた日
※書類でなくてOK。申請用紙に書く必要がある。
また車検残が1カ月以上ある場合は、自動車重量税の還付があるので、申請者の振り込み先がわかるものも必要になります。
なお、上記は登録された車を管轄する運輸支局での手続きです。例えば大阪で亡くなった人の車を東京の遺族が廃車にしようとする場合は、多少必要になる書類が異なりますので、これも最寄りの運輸支局に確認してください。
なお、永久抹消登録する場合は、下記の書類が必要です。
・亡くなった人の、亡くなった日付の入った戸籍謄本
※申請人の名前が入ったものが必要です。
・車検証
・ナンバープレート
・申請者の実印
・印鑑証明書(発行から3カ月以内のもの)
・解体にかかわる移動報告番号(リサイクル番号)
・解体報告記録のなされた日
※書類でなくてOK。申請用紙に書く必要がある。
また車検残が1カ月以上ある場合は、自動車重量税の還付があるので、申請者の振り込み先がわかるものも必要になります。
なお、上記は登録された車を管轄する運輸支局での手続きです。例えば大阪で亡くなった人の車を東京の遺族が廃車にしようとする場合は、多少必要になる書類が異なりますので、これも最寄りの運輸支局に確認してください。
R1-05 所有者が亡くなったのですが、廃車手続きはできますか?/困ったときの自動車Q&A