登録事項等証明書の交付を請求してください

現在その車がどういう状況にあるのか、例えば所有者が誰かとか、ナンバープレートの番号あるいは現在抹消登録されているか等を調べるには、運輸支局で「登録事項等証明書」の交付を請求することになります。

すると、「現在登録証明書」が発行されます。つまりきちんと廃車になったかどうかはこの証明書で確認できます。

自賠責保険料の還付を受ける場合、一時抹消登録証明書か、この現在登録証明書が必要となります。特に永久抹消登録を行った場合は、この現在登録証明書しか抹消登録を証明できるものがありません。

ちなみに登録事項等証明書は個人情報問題をはらむため、請求が下記のように厳しく限定されています。

自動車登録番号と車台番号(下7桁)の明示

抹消登録されている車であれば自動車登録番号(ナンバープレートの番号)は不要。

本人が確認できること

免許証や保険証などでOK。

請求理由の明示

「自賠責保険料の還付を受けるため」等を記入。


このように車台番号が必要になるので、抹消登録時に同時に行うか、廃車する車の車台番号を控えておいたほうがいいでしょう。